契約締結前交付書面
下記「契約締結前交付書面」をご覧の上、
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※お申込に際しては、金融商品取引法に基づき、サービス概要などを記載した書面をオンライン交付させて頂くことになっておりますので、下記内容をご確認の上、お申込ください。
この書面をよくお読みください
約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様に交付することを義務づけられている書面です。当社との投資顧問契約締結にあたっては、この書面の内容を十分にお読みください。内容をご理解いただけない場合は、お客様との投資顧問契約を締結できません。
1.当社の概要
① 商 号 : 株式会社アルタビジネスコンサルタント
金融商品取引業者(投資助言・代理業)
登録番号 関東財務局長(金商)第2166号
② 住 所 : 東京都新宿区新宿3-32-10 松井ビル5F
③ 加入金融商品取引業協会等 : なし
④ 資本金の額 : 金1000万円
⑤ 設立年月日 : 平成19年2月2日
⑥ 連 絡 先 : 電 話 070-6641-6327
⑦ 役員の氏名 : 代表取締役CEO 河野恭秀
2.金融商品取引契約の概要
金融商品取引法第2条8項第11号に基づく投資助言契約
① 分析者及び投資判断者 : 河野恭秀、辻本有仁、佐藤省二
② 当該投資助言契約に基づく助言業務担当者 : 河野恭秀、辻本有仁、佐藤省二
③ 助言の内容及び方法
助言内容:外国為替取引(FX)を対象とした売買シグナルの提示
助言方法:電子メールにより通知する方法
助言頻度:取引がない日を除き必要に応じて随時配信
④ 報酬の額及び支払時期
助言報酬額は、1,000円から200,000円とし、各商品およびサービスごとにサイト上に記載いたします。報酬の支払時期は、契約時の前払いとします。
⑤ 運用の責任
投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではありません。当社はお客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
3.契約の解除に関する条項
①クーリング・オフの適用(クーリング・オフ期間内の契約の解除)
金融商品取引法第37条の6に基づき、金融商品取引法第37条の4第1項に規定する契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日以内に書面により当該投資顧問契約を解除することができます。お客様が当該書面を発した時に、契約解除の効力を生じます。なお、契約解除の場合はお客様に対し、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えて、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。報酬等の前払いをお支払頂いている場合には、内閣府令で定める金額を超えた部分についてお客様に対し返還いたします。
②クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールにより契約解除の意思表示を行なうことで、当該投資顧問契約を解除することができます。
その際の契約解除日は、お客様が当該書面又はメールを発した日以降の更新日の前日とします。
4.投資顧問契約に係るリスクについて
当社が、投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動、ソフトウェアの不具合により損失が生じる恐れがあります。 変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。 したがってお客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
5.投資顧問契約終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電子メールによる契約の解除の申し出があったとき
2当社が、投資助言業を廃業したとき
― ご注意 ―
投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。
1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客の為に一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託されること。
3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。
契約書を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除する事ができます。
契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。
報酬の前払いを受けている時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。
1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客の為に一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託されること。
3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
お客様(以下甲という)と株式会社アルタビジネスコンサルタント(以下乙という)とは、甲が乙に対価を支払って、主として、乙から甲への金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式、同法第2条第8項第11号のロに規定する外国為替証拠金取引及び金融商品先物取引についてその行うべき取引の内容及び時期等に関し、継続的に投資顧問サービスの供与を受けることに関し、次の契約をした。
第1条 目的
甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言業を行うことを承諾した。
第2条 投資助言の内容及び方法並びにその回数
乙は、甲に対して、金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式、同法第2条第8項第11号のロに規定する外国為替証拠金取引及び金融商品先物取引についてその行うべき取引の内容及び時期等に関する投資判断を、メール配信、サイト上の掲示、乙の販売するソフトウェアより発信されるシグナルにより行うものとする。助言回数は、取引がない日を除き必要に応じて随時配信する。
第3条 投資判断
甲は、前条に定める投資判断の助言に基づき、乙の助言を参考にし、投資判断を行うことができるものとする。
第4条 秘密の保持
1.乙は、この契約に関連して知り得た甲の財産情況その他の事情については、秘密を厳守する。
2.甲は、投資顧問サービスの内容を第三者に漏らし、又は乙の承諾なくして乙の投資顧問サービスを第三者と共同して利用してはならない。
第5条 投資顧問報酬額
この投資顧問契約により甲が乙に支払う投資顧問報酬額は、1,000円から200,000円とし、各商品およびサービスごとにサイト上に記載いたします。
第6条 投資顧問報酬の支払時期及びその算定期間等
この投資顧問契約により甲が乙に支払う投資顧問報酬の支払時期及び算定期間等は、入会時に契約月分に相当する月会費を支払うものとし、契約の更新に際しては、契約期間中に当該更新料(月会費)を支払うものとする。
第7条 運用の責任等
1.投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲によって行われるものであり、乙の助言又は勧告は甲を拘束するものではない。
2.乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
3.乙のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、当サービスの更新、ソフトウェアの不具合その他の理由により当サービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、甲が当サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、乙は、一切責任を負わないものとします。
第8条 変更の通知
甲又は乙は、住所、名称、連絡先、その他この契約に影響を及ぼすような重要な事項について変更があったときは、速やかに相手側に通知するとともに必要な手続をとるものとする。
第9条 契約期間及び解約
契約については、甲による当月の申込日から翌月の申込前日までとし、申込及び解約は随時受け付けるものとする。申込日から10日以内のクーリング・オフ期間中に甲が書面により解約を申し出た場合には、解約日の翌日から契約満了日までの期間に相当する報酬額から銀行振込手数料を控除した金額を甲の銀行口座にお振込いたします。クーリング・オフ期間経過後に甲が解約を申し出た場合は、第5条に規定する報酬額をいただきます。
また、契約期間内であっても予告無く助言業務を中止する場合があます。助言業務を中止した場合は、助言業務を中止した日の翌日から契約満了日までの期間に相当する報酬額から銀行振込手数料を控除した金額を甲の銀行口座にお振込いたします。
第10条 法令の遵守
乙は、この契約に定める義務の履行に際しては、この契約に定める事項のほか「金融商品取引法」並びに関係法令を遵守する。
第11条 契約書の事項の変更
本契約に定める内容や本サービスの仕様等について変更または修正等を行う場合には、当社における事前の書面、もしくは、本件サイトにおける告知による通知をもってのみ行うことができるものとする。
第12条 契約外事項の協議
本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第13条 契約外事項の協議
本契約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとする。